非訟事件手続法第52条

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条文[編集]

(事実の調査の通知)

第52条
裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第51条
(事実の調査の嘱託等)
非訟事件手続法
第3章 第1審裁判所における非訟事件の手続
第3節 事実の調査及び証拠調べ
次条:
第53条
(証拠調べ)
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