高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条
コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(前)(次)
条文[編集]
(駐車場)
- 第17条
- 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。
- 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
- 一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
- 二 次条第1項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
解説[編集]
- 次条(移動等円滑化経路)