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民事執行法第194条

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条文[編集]

(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)

第194条
第38条第41条及び第42条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第1項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。

解説[編集]

準用条項[編集]

  • 第38条(第三者異議の訴え)
  • 第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
  • 第42条(執行費用の負担)

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 所得税法違反、法人税法違反(最高裁判例 昭和59年3月6日)所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条民事執行法42条
    不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
    不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
    • 所論不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、後日競売費用として目的物たる不動産の売却代金から優先的に償還されることが予定されたものであるから、これを所得税法上の必要経費と認めることはできない。
  2. 第三者異議(最高裁判例 昭和62年4月23日)民法1012条民法1013条民事執行法38条
    1. 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使
      遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。
    2. 民法1013条に違反してされた相続人の処分行為の効力
      遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
    3. 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」
      遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。

前条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
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