民事執行法第193条

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条文[編集]

(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)

第193条
  1. 第143条に規定する債権及び第167条第1項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第181条第1項第1号から第3号まで、第2項又は第3項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法 (昭和26年法律第219号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
  2. 前章第2節第4款第1目第146条第2項、第152条及び第153条を除く。)及び第182条から第184条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第146条第1項、第152条及び第153条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について第167条の17の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第306条第3号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第197条第2項の申立て又は第206条第2項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。
  3. 前項において準用する第145条第2項の規定にかかわらず、債権者が民法第766条の3同法第749条第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(民法第306条第3号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができる。

改正経緯[編集]

2023年民法改正に伴い以下のとおり改正。

  1. 第2項
    改正前の「一般の先取特権の実行及び行使について◆準用する。」の◆の箇所に文言を挿入。
  2. 第3項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第192条
(動産執行の規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第194条
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
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