住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 住宅性能評価[編集]

第1節 住宅性能評価 (第1条~第7条)[編集]

第1条(住宅性能評価書に記載すべき事項)
第2条(住宅性能評価書に付すべき標章)
第3条(設計住宅性能評価の申請)
第4条(設計住宅性能評価書の交付等)
第5条(建設住宅性能評価の申請)
第6条(検査)
第7条(建設住宅性能評価書の交付等)

第2節 登録住宅性能評価機関 (第8条~第23条)[編集]

第8条(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
第9条(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
第10条(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
第11条(公示事項)
第12条(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第13条(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
第14条(承継の届出)
第15条(評価の業務の実施基準)
第16条(評価業務規程)
第17条(掲示の記載事項及び様式)
第18条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第19条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第20条(帳簿)
第21条(書類の保存)
第22条(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
第23条(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)

第3節 登録講習機関 (第24条~第39条)[編集]

第24条(登録講習機関に係る登録の申請)
第25条(登録講習機関登録簿の記載事項)
第26条(公示事項)
第27条(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
第28条(登録講習機関に係る登録の更新)
第29条(承継の届出)
第30条(講習の業務の実施基準)
第31条(講習業務規程)
第32条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第33条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第34条(帳簿の備付け等)
第35条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第36条(講習の実施結果の報告)
第37条(講習の業務の引継ぎ)
第38条(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
第39条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)

第2章 住宅型式性能認定等[編集]

第1節 住宅型式性能認定 (第40条~第42条)[編集]

第40条(住宅型式性能認定の申請)
第41条(住宅型式性能認定書の交付等)
第42条(住宅型式性能認定の公示)

第2節 認証型式住宅部分等製造者 (第43条~第57条)[編集]

第43条(型式住宅部分等製造者の認証)
第44条(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
第45条(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
第46条(認証に係る公示)
第47条(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
第48条(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
第49条(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
第50条(型式適合義務が免除される場合)
第51条(検査方法等)
第52条(特別な標章)
第53条(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
第54条(特別な標章の禁止に係る公示)
第55条(旅費の額)
第56条(在勤官署の所在地)
第57条(旅費の額の計算に係る細目)

第3節 登録住宅型式性能認定等機関 (第58条~第77条)[編集]

第58条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
第59条(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
第60条(公示事項)
第61条(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
第62条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
第63条(承継の届出)
第64条(認定等の業務の実施基準)
第65条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第66条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第67条(帳簿)
第68条(書類の保存)
第69条(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
第70条(認定等業務規程)
第71条(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
第72条(国土交通大臣への報告)
第73条(国土交通大臣による通知等)
第74条
第75条(認定等の業務の引継ぎ)
第76条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
第77条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)

第3章 特別評価方法認定[編集]

第1節 特別評価方法認定 (第78条~第83条)[編集]

第78条(特別評価方法認定の申請)
第79条(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
第80条(特別評価方法認定書の交付等)
第81条(特別評価方法認定の手数料)
第82条(試験の申請)
第83条(証明書の交付等)

第2節 登録試験機関 (第84条~第99条)[編集]

第84条(登録試験機関に係る登録の申請)
第85条(登録試験機関登録簿の記載事項)
第86条(公示事項)
第87条(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
第88条(登録試験機関に係る登録の更新)
第89条(承継の届出)
第90条(試験の業務の実施基準)
第91条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第92条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第93条(帳簿)
第94条(書類の保存)
第95条(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
第96条(試験業務規程)
第97条(試験の業務の引継ぎ)
第98条(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
第99条(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)

第4章 住宅に係る紛争の処理体制[編集]

第1節 指定住宅紛争処理機関 (第100条~第116条)[編集]

第100条(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
第101条(紛争処理委員の変更の届出)
第102条(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示)
第103条(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
第104条(住宅紛争処理の申請)
第105条(あっせん又は調停の開始)
第106条(あっせん)
第107条(調停)
第108条(あっせん又は調停をしない場合)
第109条(仲裁の開始)
第110条(仲裁)
第111条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第112条(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第113条(選任すべき紛争処理委員の数)
第114条(住宅紛争処理の申請手数料)
第115条(当事者が負担する費用)
第116条(区分経理の方法)

第2節 住宅紛争処理支援センター (第117条~第124条)[編集]

第117条(支援等業務規程で定めるべき事項)
第118条(帳簿)
第119条(書類の保存)
第120条(助成の対象となる費用)
第121条(助成金使途計画書等の提出)
第122条(助成)
第123条(助成金使途報告書等の提出)
第124条(区分経理の方法)

第5章 権限の委任 (第125条)[編集]

第125条