国土調査法施行令
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(コンメンタール国土調査法施行令 から転送)
- 第1条(土地改良区その他の者)
- 第2条(地図及び簿冊の様式)
- 第3条(国土調査を行う国の機関)
- 第4条(国土調査の指定の公示)
- 第4条の2(特定計画)
- 第4条の3(都道府県計画)
- 第4条の4(事業計画)
- 第4条の5(事業計画の協議の申出)
- 第4条の6(事業計画の公示)
- 第4条の7(国土調査の実施の公示)
- 第5条(国土調査の実施の勧告に係る事業)
- 第5条の2(補助金の交付)
- 第5条の3(経費の負担)
- 第6条(誤差の限度)
- 第7条(成果の認証)
- 第8条(成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
- 第9条(成果を認証した旨の公告)
- 第10条(成果の認証に準ずる指定)
- 第11条(成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(身分を示す証票)