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- る境遇であることなど、特別の事情があるときは、重国籍防止条件を備えていなくても帰化が許可される場合がある。 民法第22条(住所) 民法第143条(暦による期間の計算) 国籍法第4条(帰化) ^ “法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。 ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”…7キロバイト (1,194 語) - 2024年11月27日 (水) 12:29