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- 債権者が権利を行使できる事を知らなくても、10年のあいだ、権利を行使しないでいると、時効が消滅する。(改正後の民法166条) 債権の消滅時効の期間は、一般に10年であるが(民167(1) )、これには例外が多い。商行為についての債権は、迅速な取引をする必要があることから、時効の期間が5年である。(商法522…8キロバイト (1,369 語) - 2021年10月18日 (月) 03:51