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法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(前)(次)
[編集] 条文
(法人格)
- 第3条
- 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条」は、
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