一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条
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[編集] 条文
(住所)
- 第4条
- 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条(法人格)
- 建物の区分所有等に関する法律第47条(成立等)