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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条

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目次

[編集] 条文

(住所)

第4条
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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