不動産登記令第19条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

[編集] 条文

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第19条  
  1. 第7条第1項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
  2. 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、

[編集] 解説

  • 第7条第1項第五号ハ若しくは第六号(添付情報)

[編集] 参照条文



前条:
不動産登記令第18条
(帳簿)
不動産登記令
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
不動産登記令第20条
(土地図面つづり込み帳)


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