不動産登記法第36条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(土地の表題登記の申請)

第36条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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