不動産登記法第45条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動:
ナビゲーション
,
検索
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
[
編集
]
条文
(家屋番号)
第45条
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
[
編集
]
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
このページ「
不動産登記法第45条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
表示
本文
ノート
編集
履歴
個人用ツール
ベータ版を試す
ログインまたはアカウント作成
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近更新したページ
おまかせ表示
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/エクスポート
ブックの新規作成
PDFとしてダウンロード
印刷用バージョン
検索
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク