不動産登記法第45条

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目次

[編集] 条文

(家屋番号)

第45条
  1. 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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