不動産登記法第80条
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[編集] 条文
(地役権の登記の登記事項等)
第80条
- 承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
- 二 地役権設定の目的及び範囲
- 三 民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め
- 前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
- 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
- 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。
[編集] 解説
本条は、地役権の登記事項等について定めたものである。
本条第1項第1号及び第4号に関し、要役地が絶対的登記事項である根拠は、民法第280条における、「他人の土地を」という文言である。
本条第1項第2号に関し、目的が絶対的登記事項である根拠は、民法第280条の地役権の定義の条文から明らかである。範囲については必ず定めなければならないという条文は存在しないが、地役権は土地の一部に設定することができ(民法第282条第2項ただし書参照)、その場合、範囲を公示しないと、不動産登記法第1条に定めた目的を達成することができないおそれがあるため、絶対的登記事項である。
本条第1項第3号に関し、各定めが相対的登記事項である根拠は、それぞれの条文における、「定めがあるときは」又は「義務を負担したときは」という文言である。
本条第2項の根拠は、地役権は要役地に付着しているものだから(民法第281条第2項)、すなわち要役地の所有者又は要役地について存する他の権利の権利者が必ず地役権者であるので、公示する意味がないからである。
本条第3項につき、承役地に所有権の登記がないときも、地役権の設定の登記をすることができないとした先例がある(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第15-1)。
本条第4項の法務省令で定める事項とは、以下のとおりである(不動産登記規則第159条第1項各号)。
- 要役地の地役権の登記である旨
- 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨
- 地役権設定の目的及び範囲
- 登記の年月日
具体的な記録の例などの解説は、w:地役権設定登記を参照。
[編集] 参照条文
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 不動産登記規則第159条(地役権の登記)