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不動産登記規則第111条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第111条)(

[編集] 条文

(建物)

第111条  
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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