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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
- 第24条
- 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項 に規定する譲渡人とみなして、同法第17条 及び第18条 の規定を適用する。
- 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条の規定を適用する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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