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会社法第289条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

w:新株予約権の内容)

第289条
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株式会社の商号
二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第288条
(新株予約権証券の発行)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第290条
(記名式と無記名式との間の転換)
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