会社法第291条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第3章 新株予約権
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[編集] 条文
(新株予約権証券の喪失)
- 第291条
- 新株予約権証券は、非訟事件手続法第142条 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第148条第1項 に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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