会社法第310条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
目次 |
[編集] 条文
(議決権の代理行使)
- 第310条
- w:株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
- 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
- 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
- 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
- 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
- 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
- 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
[編集] 解説
- 会社法第299条(株主総会の招集の通知)
- 会社法第312条(電磁的方法による議決権の行使)
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 株主総会決議無効確認請求(最高裁判例 昭和43年11月01日)
- 議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、有効である。
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