会社法第344条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:会計監査人の選任に関する監査役の同意等)
- 第344条
- 監査役設置会社においては、w:取締役は、次に掲げる行為をするには、w:監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
- 一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
- 二 会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。
- 三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
- 監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
- 一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
- 二 会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。
- 三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
- 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「w:監査役会」とする。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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