会社法第344条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

w:会計監査人の選任に関する監査役の同意等)

第344条
  1. 監査役設置会社においては、w:取締役は、次に掲げる行為をするには、w:監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
    一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
    二 会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。
    三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
  2. 監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
    一 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
    二 会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。
    三 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
  3. 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「w:監査役会」とする。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第343条
(監査役の選任に関する監査役の同意等)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第345条
(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
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