会社法第369条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

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第369条
  1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
  2. 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
  3. 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  4. 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  5. 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

解説[編集]

3項:法務省令で定める

会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)

参照条文[編集]


前条:
会社法第368条
(招集手続)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第370条
(取締役会の決議の省略)


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