会社法第391条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

目次

[編集] 条文

(招集権者)

第391条
監査役会は、各監査役が招集する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第390条
(権限等)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第8節 監査役会
次条:
会社法第392条
(招集手続)
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