会社法第47条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第1章 設立
[編集] 条文
(設立時w:代表取締役の選定等)
- 第47条
- 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
- 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
- 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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