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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)>会社法第534条
(w:監督委員に関する規定の準用)
第534条
- 前款(第527条第1項及び第529条ただし書を除く。)の規定は、w:調査委員について準用する。
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