会社法第537条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(債務の弁済の制限)

第537条
  1. 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第536条
(事業の譲渡の制限等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第538条
(換価の方法)


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