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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(計算書類の提出命令)
- 第619条
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
関連条文[編集]
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