会社法第625条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第625条

第625条

w:合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

このページ「会社法第625条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ