法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(清算持分会社の能力)
- 第645条
- 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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