会社法第645条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

(清算持分会社の能力)

第645条
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第644条
(清算の開始原因)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第1節 清算の開始
次条:
会社法第646条
(清算人の設置)
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