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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(財産目録等の提出命令)
- 第659条
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
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