会社法第675条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
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[編集] 条文
(相続及び合併による退社の特則)
- 第675条
- 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第608条第1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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