出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
- 第679条
- 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
このページ「
会社法第679条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。