会社法第681条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(社債原簿)
- 第681条
- 会社は、w:社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
[編集] 解説
- 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 1号の「法務省令」は、会社法施行規則第165条(社債の種類)である。
[編集] 関連条文
- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
|
|