会社法第790条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
目次 |
[編集] 条文
(吸収合併等の効力発生日の変更)
- 第790条
- 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
- 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
- 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条、第752条、第759条、第761条、第769条及び第771条の規定を適用する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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