会社法第790条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

(吸収合併等の効力発生日の変更)

第790条
  1. 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
  2. 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
  3. 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条第752条第759条第761条第769条及び第771条の規定を適用する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第789条
(債権者の異議)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第2節 吸収合併等の手続
次条:
会社法第791条
(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)
このページ「会社法第790条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ