会社法第816条
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
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会社法第816条
(
w:持分会社
の設立の特則)
第816条
第575条
及び
第578条
の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
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会社法第816条
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