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会社法第818条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)会社法第818条

w:登記前の継続取引の禁止等)

第818条

  1. w:外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
  2. 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

会社法第979条

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