会社法第829条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
- 第829条
- 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
- 一 株式会社の成立後における株式の発行
- 二 自己株式の処分
- 三 新株予約権の発行
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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(新株発行等の不存在の確認の訴え)
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