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会社法第838条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(認容w:判決の効力が及ぶ者の範囲)

第838条
w:会社の組織に関する訴えに係る請求を認容するw:確定判決は、w:第三者に対してもその効力を有する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

会社法第839条(無効又は取消しの判決の効力)


前条:
会社法第837条
(弁論等の必要的併合)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第839条
(無効又は取消しの判決の効力)
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