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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(訴えの管轄)
- 第848条
- 責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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