会社法第864条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(被告)

第864条
前条第1項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第863条
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
次条:
会社法第865条
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)


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