会社法第884条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(不服申立て)

第884条  
  1. 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
  2. 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第883条
(裁判書の送達)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第885条
(公告)


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