会社法第922条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)>会社法第922条
(w:新設合併の登記)
第922条
- 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
- 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
- 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
- 三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
- 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
- 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
- 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
- イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
- ロ 第813条第2項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
- ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
- 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日