ブッククリエーター (無効化)

会社法第962条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

(未遂罪)

第962条
前二条の罪の未遂は、罰する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第961条
(代表社債権者等の特別背任罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第963条
(会社財産を危うくする罪)
このページ「会社法第962条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ