会社計算規則第48条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(資本金の額)

第48条
  1. 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
    法第448条の規定により準備金(資本準備金に限る。)の額を減少する場合(同条第1項第二号 に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の資本金とする額に相当する額
    法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の減少する剰余金の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  2. 株式会社の資本金の額は、法第447条の規定による場合に限り、同条第1項第一号 の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
    一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    三 会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

[編集] 解説

  • 会社法第448条(準備金の額の減少)
  • 会社法第450条(資本金の額の増加)
  • 会社法第447条(資本金の額の減少)

[編集] 関連条文

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