会計法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール会計法

条文[編集]

第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

改正経緯[編集]

2017年民法改正により以下の条文より改正。

法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
会計法第31条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第33条
このページ「会計法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。