民法第153条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(催告)

第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、w:和解の申立て、w:民事調停法 若しくはw:家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、w:時効の中断の効力を生じない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 株券返還請求(昭和38年10月30日)(最高裁判所判例集)民法第147条1号,民法第300条
    w:留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟継続中存続するものと解すべきである。

前条:
民法第152条
(破産手続参加等)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第154条
(差押え、仮差押え及び仮処分)
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