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住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条

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法学コンメンタール住宅の品質確保の促進等に関する法律住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条)(

目次

[編集] 条文

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)

第97条  
住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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