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借地借家法第34条

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条文

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(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)

第34条
  1. 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
  2. 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。

解説

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適法な転借人を保護するため、賃貸人に通知義務を定めた。

参照条文

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判例

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  1. 第三者異議等(最高裁判決 昭和36年12月21日)民法第601条民法第612条
    賃借人の債務不履行による賃貸借解除と転貸借の終了。
    賃貸借の終了によつて転貸借は当然にその効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合には、その結果転貸人としての義務に履行不能を生じ、よつて転貸借は右賃貸借の終了と同時に終了に帰する。
  2. 建物明渡等請求事件 (最高裁判決 平成14年03月28日)民法第1条2項,民法第612条
    事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
    ビルの賃貸,管理を業とする会社を賃借人とする事業用ビル1棟の賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了した場合において,賃貸人が,賃借人にその知識,経験等を活用してビルを第三者に転貸し収益を上げさせることによって,自ら各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れるとともに,賃借人から安定的に賃料収入を得ることを目的として賃貸借契約を締結し,賃借人が第三者に転貸することを賃貸借契約締結の当初から承諾していたものであること,当該ビルの貸室の転借人及び再転借人が,上記のような目的の下に賃貸借契約が締結され転貸及び再転貸の承諾がされることを前提として,転貸借契約及び再転貸借契約を締結し,再転借人が現にその貸室を占有していることなど判示の事実関係があるときは,賃貸人は,信義則上,賃貸借契約の終了をもって再転借人に対抗することができない。

前条:
借地借家法第33条
(造作買取請求権)
借地借家法
第3章 借家
第2節 建物賃貸借の効力
次条:
借地借家法第35条
(借地上の建物の賃借人の保護)
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