ブッククリエーター (無効化)

健康保険法第193条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第193条)(

目次

[編集] 条文

(時効)

第193条  
  1. 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料等の納入の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「健康保険法第193条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ