刑事訴訟法第345条の4

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条文[編集]

(罰金告知時の出国制限の取消)

第345条の4
  1. 裁判所は、第345条の2の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
  2. 裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第345条の3
(罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第346条
(没収の言渡しの無い押収物)
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