刑事訴訟法第403条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(出国制限命令の適用除外)

第403条の3
  1. 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告人に対しては、第342条の2【実刑判決後保釈者の出国制限】の規定は、適用しない。
    1. 拘禁刑以上の刑に処する原判決を破棄する判決
    2. 拘禁刑以上の刑に処する原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
  2. 前項第1号に掲げる判決の宣告があつた場合(第400条ただし書の規定により更に第345条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第342条の8第1項(第1号に係る部分に限り、第404条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
  3. 拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第342条の2第404条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第403条の2
(控訴の制限)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条の4
(罰金未納時の出国制限の適用除外)
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